2015-08-06 第189回国会 参議院 経済産業委員会 第25号
当初は純資産方式で、全ての純資産計算するというところから始まっているわけですけれども、やはり事業の継続性、また中小企業の特性等々ということで累次見直しが行われて、最近では一番大きい改正が平成十二年の改正で、資産の分と利益の分というようなことに分けていく。
当初は純資産方式で、全ての純資産計算するというところから始まっているわけですけれども、やはり事業の継続性、また中小企業の特性等々ということで累次見直しが行われて、最近では一番大きい改正が平成十二年の改正で、資産の分と利益の分というようなことに分けていく。
浅川社長からの指示で上げたわけではないですし、先ほど申しました税方式の価額というのは純資産方式よりも安い価額ですんで、これは正当な評価に基づいてやられたもの。加えて、たくさんの買入れ消却を行うことによって株数が減るわけですから、一株当たりの純資産は当然上がってきて、それに基づく買取り価額も上昇すると、まあこういうメカニズムにもなっております。
三回目以降については、類似会社方式と純資産方式、これを足して二で割るというか、その二つのものを考慮してやったものですので、この数字は純資産価値よりも低いものになっております。
純資産方式とか収益還元法とかディスカウント・キャッシュ・フロー等々ありますが、この場合は最低のものを用いているんですよね。これはやっぱり社長として私いかがなものと思いますが、どうですか。一番国民にとって有利なもの、利益の出るもの、それと民間の間でぎりぎりの交渉をやるという姿勢が私は必要なんじゃないかと思いますが、西川社長、どうですか。
それから、取引所の相場のない株式につきましては、いろいろ裁判例を見てみますと幾つか方式がありまして、まず類似会社との比較をして決めるやり方、これは収益還元法によるやり方、あるいは純資産方式、つまり純資産がどれだけあって、その株が何株あるかというやり方、そういうことでやっておるわけです。
裁判所の方といたしましては、その場合に、株価の算定基準につきましてはいろいろな、会社の資産状況、収益力、それから配当額等々、諸事情を考慮して決めるということでございますが、この株価の算定方式につきましては、配当還元方式とか収益還元方式とか純資産方式、いろいろございますが、確立したやり方というのはございません。
例えば、株式の評価に当たっては清算価値じゃなくて収益還元方式にしてくれとか、いわゆる株の評価についてだって、類似比準方式と純資産方式の選択を認めろとか、減額率も三〇から五〇%にしろというような話とか、それから、例えば一番の相続の原資としては、いわゆる死亡保険金とか退職金というのが相続税の原資になるのですよ。
そういう中で、小会社についても純資産方式と類似業種方式を併用することもできるというところまでやっているわけでありますが、今通産大臣話されたように、なかなか新しい仕組みというのは難しいんだと思いますけれども、引き続き勉強をさせていただきたいと思います。
純資産方式と類似業種比準方式。そして最近、この二つでもやはり正当に反映されていないよということで、収益還元方式というのがこのところ随分中小企業者から言われています。この点について、これは通産省で結構でございますが、どうお考えになりますか。
また、今の小規模の会社の株の問題でございますけれども、資産評価そのものが今のような是正措置をとっていくとともに、小会社については類似業種比準方式とそれから純資産方式の併用をやるというようなことをやることによって、負担の軽減を図っているということを御理解いただきたいと思います。
未公開株でございますから流通価格が存在しないわけでございまして、通常そういう株式の評価方法につきましては、純資産方式あるいは類似会社比準方式などの方法が認められて、そういうもので行っている場合が多いわけでございます。純資産の場合には、一株当たり純資産が幾らになるか、それから類似会社比準方式の場合には、似たような企業の株価を参考にして決めるというようなことでございます。
○細谷委員 今お話がございましたけれども、限りなくゼロに近いようなケースの場合には純資産方式で計算するんだ、そういう見直しを行ったんだというふうに今お話がありましたけれども、それでよろしいですね。 だとすると、限りなくゼロ、それは基準はどうなるのですか。限りなくゼロといってもいろいろありますね。じゃ、どの辺が一つの限界になるのですか。
先日、営団株の譲渡を清算事業団、大蔵省に行ったわけですが、そのときも、私の理解では純資産方式のうちの再調達価額方式で決めたというふうに理解しているわけです。
それで、何か計算方式は、突然言われたのでわからないと言いますが、これはもう極めて簡単な、純資産方式をとって株価を決めたのであれば、株数掛ける株価で純資産が出るわけです。この場合には百二十四億四千四百万、千二百円だ。二千五百円だと二百五十九億二千五百万。こんなものは計算方式でも何でもなくきちっとわかるはずなんで、この違いを共通の認識としてまずお答え願いたいと思います。
○丸谷金保君 私の質問は、五十九年十二月末現在で千二百円で譲渡している、その千二百円の根拠としては純資産方式をとっているというのであれば、そのときの株数と株価を掛ければ純資産が出るでしょう、適正な価格とすれば。
これを簿価を基準とするところの純資産方式においてやっているわけですが、この場合における社員持ち株に対する価格は、一株当たり大体五十円額面に換算いたしまして二百六十六円五十銭たったわけでございます。
これはいわゆる会社合併の方式が十対十七ということに相なっておりますから、それで計算をいたしてみましても、どうも千二百円の評価の方法は、純資産方式ということを言われたので調べてみたのでございますが、一株当たり二百五十円から二百六十円ぐらいの値段しかしていないじゃないか、このことが指摘ができます。
○角谷政府委員 まず、五十九年十二月のリクルート社によりますところのリクルートコスモス株の価格、これは五十円額面に換算いたしまして千二百円でございますけれども、この千二百円という値段は、その時点におきますリクルートコスモス社の期末の予想純資産のほかに、六十年早々にリクルートコスモス社との合併が予定されておりました会社の保有土地を時価評価するという形で純資産方式によって計算したというふうに聞いているわけでございます
この価格は、株式会社リクルートコスモスが昭和六十年三月に吸収、合併を予定しておりました日環建物株式会社の保有する土地を時価評価する等により、純資産方式で算定いたしております。 売却株数は、第一回目が六万四千株、第二回目が六万一千六百株で、第一回目及び第二回目の合計で十二万五千六百株でございます。これはいずれも当時五百円額面の株数でございます。
○政府委員(角谷正彦君) それが当然に利益を得るかどうかという点にかかってくると思うわけでございますが、その点は千二百円という価格そのものが果たしてどうであったかということにかかわるわけで、これは証券行政の立場から申し上げる事柄では本来ないわけでございますけれども、その時点におきましてリクルート社は、合併予定会社の土地を時価評価する等、一定の純資産方式によりまして株価を算定しておりまして、それ自身は
これはやはり決算対策としてやったわけでございますし、その場合におきまして類似会社比準価額方式をとることも不可能ではありませんし、純資産方式をとることも不可能ではなかったと思いますけれども、通常純資産方式をとり、それをしかも簿価方式ではなく、実は五十九年十一月におきまして従業員組合に対して第三者割り当てをしたときの価格は二百六十六円五十銭ということで、簿価を基準とする純資産方式だったわけでございますけれども
○角谷政府委員 非上場会社といいますか、一般に公開されていない会社につきまして、それは市場性のある価格があるわけではございませんので、そういったところについてどういう形で株価を評価するかといったことは、いろいろ学問的にも実際上も問題になるわけでございますが、その場合に、純資産方式による評価とそれから類似会社比準方式による評価、この二つの方式というのはいずれも典型的な方式として認められている方法でございます
純資産方式によりますところの株価算定というのは、これはいろいろ各方面に広く認められておる方式の一つでございますので、この価格の算定が特に間違っていたという形は、これは私どもが判断する話ではございませんけれども、それはそういうふうには認められたいところでございます。